不動産不動産(ふどうさん、)は、(準)国...

歴史

建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援と動産の区別あるいはその歴史は時代や地域によって制度や法制が大きく異なっており、今日でも法体系によって多少の違いが存在している。

動産は原始時代に個々の人類が自己の所持物を他者のそれと分けるようになってから存在し続けていたと考えられているが、土地のような建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援が所有の対象となるのは、限られた土地の上に社会・国家が成立した後であり、しかも当初は社会・国家を構成する特定の人々による共同所有であった。ローマ法による動産と建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援の区分はビザンツ帝国期から成立していたが、法律上の扱いに大きな差異は見られない。また、建物は土地と一体化したものと考えられており、今日のドイツやスイスの民法にその名残が存在する。また、フランスでは土地を「天然の建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援」、建物を「性質の建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援」として後者は前者の存在を前提として成立するものとしている。一方、ゲルマン法では早くから動産と建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援の法的扱いの違いの差異が生じており、ローマ法とゲルマン法の動産・建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援観念は今日の欧米や日本の民事法に強く影響を与えてい る。

古代日本においては動産は「もの」、建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援は「ところ」と称せられ、律令制の頃には前者は「資財」「財物」、後者は「田宅」「所領」などと称されるようになった。田宅とは土地を生産・収益の根源とみなすところから来た呼称であり、中世には「知行」、近世には「石高」がこれに代わる概念として現れることとなった。江戸時代には家屋や蔵などが土地から分離して売買や貸借の対象となっていった。もっとも、こうした区別は当時の法制や法慣習を近代的な法概念に当てはめたものであり、当時の法意識は「生産財」か「消費財」かという概念の法が重要視されていたという説もある。また、古代から近世末期まで「奴婢」「下人」など、人間でありながら動産として扱われてきた人々がいることも忘れてはならない。

更に前近代においては所有の概念の違いも時代や地域によって異なり、国制・身分に基づく所有の制約が存在した。例えば、日本においては所有の観念が今日と大きく異なっていた。土地を開墾した人(「草分け」)や財物を所持し続けた人と当該財産の関係は単なる所有の主体と客体ではなく一種の呪術的な関係があり、仏物(ぶつもつ)・神物(しんもつ)・人物(じんもつ)などと言った、本主(本来所有すべき所有者)に基づく財産の区分が存在し、本主のみが正当な所有者で他の区分あるいは人物に売買や譲渡が行われたとしても相手は正当な所有者ではないため、いつかは本来あるべき姿(本主が当該財産を所有する状態)に回復されなければならないとする法観念が広く存在していた。そのため、中世の日本において、合法的な売買・譲渡が行われた土地が無償で本主に返還されるという徳政令や寺社興行法のような今日の観念では非常識・反社会的な法令が行われたのも、本主が所有されるべきものが所有されていないことの方がより問題視されていたからだと言われている小島信泰「動産と建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援」(『歴史学事典 13 所有と生産』(弘文堂、2006年) ISBN 978-4-335-21042-6 P438-439)笠松宏至「徳政」(『日本史大事典 5』(吉川弘文館、1989年) ISBN 978-4-642-00510-4 P172下段)

建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援価格

 ・帳簿価格
 ・取得価格
 ・固定資産税評価額
 ・路線価
 ・時価
 ・公示価格

特別法で定める建築・不動産・住宅販売 フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援

 ・立木法の規定により登記された立木
 ・財団抵当
  ・工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団
  ・鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団
  ・漁業財団抵当法第6条の規定により登記された漁業財団
  ・観光施設財団抵当法第7条の規定により登記された観光施設財団
  ・港湾運送事業法第26条の規定により登記された港湾運送事業財団
  ・道路交通事業抵当法第6条規定により登記された道路交通事業財団
  ・自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
  ・鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団
  ・軌道抵当法(軌道ノ抵当ニ関スル法律)第1条の規定により登録された軌道財団
  ・運河財団(運河法)